一般財団法人の理事と評議員に報酬を支払うのは、自由にできます。
といっても、公益法人です。
不当に高額な報酬は、いけません。
社会通念上の相当額にされたほうが、無難でしょう。
特に、非営利型が徹底されている法人については、免税を受けている部分がありますので注意が必要です。
また、理事や監事に報酬を支払うのに規定はありませんが、評議員に報酬を支払う場合は、定款に記載が必要です。
後から報酬を支払う状況になれば定款変更が必要ですから、最初から定款に盛り込みましょう。
一般財団法人については定款も複雑になりますので、設立の際には専門家にご相談されたほうが無難です。