新公益法人制度改革によって、一般社団・財団法人が設立しやすくなりました。
これにより、現在任意団体で、法人格取得を検討されている方々は、どの法人格を取得するのがいいのかを考えていることと思います。
どの法人格でも、団体名での契約や銀行口座、不動産登記など、団体のままではできなかったことが可能になることは同じです。
とすれば、今後の団体の目的、社会的信用度と税制面での優遇の差、行政庁の監督の度合い、設立の容易さ、将来的に公益認定を検討しているかなどで検討されるとよいと思います。
以下、非営利法人の代表格であるNPO法人と一般社団・財団法人とを比較してみます。
一般社団・財団法人とNPO法人の比較表 
法人 | 一般社団・財団法人 | NPO法人 |
---|---|---|
事業 | 制限なし | 17の特定非営利事業 |
設立 | 登記のみ | 行政庁の認証と登記 |
資金 | 一般財団法人は300万円以上 | 不要 |
社員 | 一般社団法人は2人以上 | 10人以上 |
理事 | 一般財団法人は3人以上 | 3人以上 |
監事 | 一般財団法人は1人以上 | 1人以上 |
会計監査人 | 大規模法人は、1人以上 | 不要 |
評議員 | 一般財団法人は3人以上 | 不要 |
監督 | なし | 都道府県又は内閣府 |
設立までの期間 | 短い | 長い |
税率 | 800万以下は22%、それ以外30% | 同じ |