1、目的、評議員の選解任方法についての定款の変更には制限があります
一般財団法人は設立者の定めた目的を実現するための法人であり、その運営・管理の根幹部分については、設立者の意思が尊重される仕組みとすることが相当とされています。
そのため、一般財団法人の定款は、評議員会の特別決議によって変更はできますが、「目的」および「評議員の選任及び解任の方法」については、設立者が原始定款にこれらの変更ができる旨を定めている場合を除き、変更できないこととされています。
しかし、どうしてもという場合には、裁判所の判断を仰ぎ、変更が認められる場合があります。
時代に沿った運営をするためには、始めから定款に定めておくほうがいいですね。
2、二期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない
一般財団法人は、一定の目的のために提供された財産に法人格を付与する制度です。
その趣旨からすると、存立中においても一定規模の財産の保持義務を課すことが相当との考えから規定されています。
もっとも、不測の事態も考慮して、単年度決算のみで判断するのではなく、二期連続という要件を定めています。