新しくNPO法人を設立するより、今ある法人を活用したほうが時間を短縮できる面があります。
新たに設立するには、期間が短縮されたとはいえ、3~4か月程度はかかります。
既存の法人の役員を変更して運営するなら、管轄行政庁への届出(代表理事の変更)と登記で大丈夫でしょう。
ただし、定款変更がある場合は、行政庁の認証が必要な場合があります。
そのため、休眠NPO法人を活用する場合は、定款を読み込み、問題がないか確認が必要です。
検討した結果、新設法人にしたほうが良い場合も多々あります。