NPO法人になるには、特定非営利活動にあてはまる活動をすることが必要です。
NPO法が定める特定非営利活動とは、、次の17分野に限定されており、かつ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動にあたることが必要です。
1、保健・医療または福祉の増進を図る活動
2、社会教育の推進を図る活動
3、まちづくりの推進を図る活動
4、学術、文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
5、環境の保全を図る活動
6、災害救援活動
7、地域安全活動
8、人権の擁護または平和の推進を図る活動
9、国際協力の活動
10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11、子どもの健全育成を図る活動
12、情報化社会の発展を図る活動
13、科学技術の振興を図る活動
14、経済活動の活性化を図る活動
15、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16、消費者の保護を図る活動
17、以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動